借金が膨れ上がり、大ピンチ・・・ 借金を法的に解決する場合はどのような手続きがあるのでしょうか?
借金を法的に解決する場合、「自己破産」と「個人再生」の手続きがあります。
自己破産・・・財産を手放すため、借金の返済が免除される
個人再生・・・借金がなくなることはない
双方を詳しく見ていきましょう。
自己破産とは?
裁判所に破産申し立て書を提出し、免責許可をもらい、借金を免除してもらうための手続きを言います。裁判所が認めることが前提となりますが、収入や借金額を考慮し、支払不能状態、と判断した場合に、返済が免除されます。
返済が免除される=借金が0になる、と考えがちですが、自己破産は破産宣告とも言われ、借金の支払いが不能となったことを宣告した、ということです。借金をゼロにするためには、「免責」という手続きが必要となります。
破産宣告
破産手続きを開始するという裁判所の決定、を指すことが大半です。
破産宣告が認められる条件として、以下が挙げられます。
- 支払能力がない
- 継続的かつ客観的に弁済能力無し
- 現行で履行期にある返済が滞っている
- 借金返済に充てる財産が無い
免責許可
破産宣告後、残った債務について法律上の支払い義務を免除することを指し ます。許可がおりるまでは借金を消すことは出来ません。
免責許可が降りない可能性がある一例として以下のものがあります。
- 自己破産手続き中に新たな借金が増えた
- キャンブル等で財産を著しく減少させた
- 新たに金銭を借り入れた
- 自己破産費用を借金した
- 過去7年以内に免責を受けたことが有る
自己破産は「破産宣告」そして「免責許可」がそろって初めて成立するので覚えておきましょう。
自己破産手続きを行った場合、貸金業者からの取り立ては止まります。
個人再生とは?
裁判所をとおして、債務を減額してもらう手続きのことを言います。債務整理手続きの一つとして覚えておきましょう。個人再生は比較的メリットが多い制度と言われています。手続自体は難易度が高いので、専門家に依頼する事をおすすめします。手続き終了までに半年ほどかかると言われています。
個人再生の条件として、「返済能力がある」ということと、「借金総額の上限が5000万円以下」という条件があります。定職についており、一定の収入があり、なおかつ3年以内で借金を返済可能であることが求められます。収入がない人や借金額が多い人は、個人再生が利用できない可能性もあります。その場合は自己破産の方法を取らざるを得ないでしょう。
個人再生の特徴として挙げられるのが、「住宅を守ることができる」ということです。個人再生では、住宅ローン特則があり、住宅ローンを覗いたすべての借金が整理の対象となるため、持ち家を守ることが出来るというわけです。逆に言うと、住宅ローンは減額できませんので、原契約どおりに支払いを行っていく必要があります。
個人再生の場合は、職業に制限がありません。破産手続きの場合、弁護士、税理士などの場合は、一度離職する必要が出てきますが、個人再生の場合はどのような職業に就いていたとしても、手続きを行うことが出来ます。
ブラックリストに登録される
自己破産、個人再生、共に、手続きを行うと個人信用機関に事故情報として登録され、ブラックリスト入りしてしまいます。ブラックリスト入後は、借金を完済した後、5-10年は記録が残るため、新規のクレジットカード、ローンなどに申込み、審査を通過する可能性は0に限りなく近くなります。
まとめ
自己破産と個人再生、どちらの債務整理の方法が良いのかは、各メリット・デメリットだけでは安易に決めることは出来ません。世間的に、自己破産など債務整理のイメージは大変悪いものですが、破産することは人生の終わり、ではありません。悲観的にならず、経済再生の方法の一つとして考え、今後同じことを繰り返さないようにすることが重要です。
借金が膨れ上がった場合、身動きが取れなくなった場合は、自分に最適な債務整理の方法を、弁護士もしくは司法書士などの専門家に相談し、慎重に手続きを進めていくと良いでしょう。